靖国神社

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靖国神社

靖国神社は、元々1869年6月29日に明治天皇の思し召しによって「東京招魂社」という名前で建てられたが、1879年に「靖国神社」と改称された。国家のために尊い命を捧げられた人々の御霊を慰め、その事績を永く後世に伝えることを目的に創建された神社です。

「靖国」という社号も明治天皇の命名によるもので、「祖国を平安にする」「平和な国家を建設する」という願いが込められています。

靖国神社には現在、幕末の1853年以降、明治維新、戊辰の役(戦争)、西南の役(戦争)、日清戦争、日露戦争、満洲事変、支那事変、大東亜戦争などの国難に際して、ひたすら「国安かれ」の一念のもと、国を守るために尊い生命を捧げられた246万6千余柱の方々の神霊が、身分や勲功、男女の別なく、すべて祖国に殉じられた尊い神霊(靖国の大神)として斉しくお祀りされています。

靖国神社の御祭神

靖国神社には、明治維新のさきがけとなって斃れた坂本龍馬・吉田松陰・高杉晋作・橋本左内といった歴史的に著名な幕末の志士達だけでなく、戦場で救護のために活躍した従軍看護婦や女学生、学徒動員中に軍需工場で亡くなられた学徒など、軍属・文官・民間の方々も数多く含まれており、その当時、日本人として戦い亡くなった台湾及び朝鮮半島出身者やシベリア抑留中に死亡した軍人・軍属、大東亜戦争終結時にいわゆる戦争犯罪人として処刑された方々などの神霊も祀られています。

このように多くの方々の神霊が、身分・勲功・男女の区別なく、祖国に殉じられた尊い神霊(靖国の大神)として一律平等に祀られているのは、靖国神社の目的が唯一、「国家のために一命を捧げられた方々を慰霊顕彰すること」にあるからです。

A級戦犯合祀

「A級戦犯」とは、1946年4月の極東国際軍事裁判(東京裁判)で起訴された日本側戦争指導者二十八名のことです。
1948年11月の判決で、全員が死刑を含む有罪となり、翌月23日(平成天皇の誕生日)に死刑が執行されました。

國神社には、「A級戦犯」とされた方々の内、刑死された七名と、受刑・未決拘禁中に病死した七名の計14名が昭和殉難者として、1978年に合祀されています。

「A級戦犯」とは「平和に対する罪」を含む理由により起訴された人々ですが、「平和に対する罪」は当時、国際法上の犯罪とされていませんでした。GHQは「A級戦犯」を裁くために、国際法にはない罪状を起訴事由に含めたわけですが、これは明らかな事後立法であり、近代刑法の原則である罪刑法定主義に反します。

ちなみに、B級戦犯の理由である「通例の戦争犯罪」は当時から戦争犯罪ですが、C級戦犯にあたる「人道に対する罪」は当時は国際法上の戦争犯罪ではありませんでした。

その後、「人道に対する罪」は国際法上の犯罪として確立されましたが、「平和に対する罪」は今日においても犯罪概念として確立しておりません。 「A級戦犯」とされた方々は、国内法の犯罪者でないことはもちろん、内外の国際法学者は、裁判自体が違法なものであったと認めています。

日本国政府は独立を回復すると、戦争裁判の犠牲者を「法務関係死亡者(略称・法務死)」として扱い、一般戦没将兵と同様の措置を講じてきました。その政府の対応に基づいて、國神社は「昭和殉難者」として合祀してきたのです。

ちなみによく誤解されていますが、岸信介、笹川良一は起訴はされたが、無罪になったのでA級戦犯ではありません。もっと厳密には松井岩根もA級戦犯ではありません。

靖國神社に代わる国立追悼施設建設問題

A級戦犯分祀論と並んで出てくるのが、靖国神社とは別に「無宗教の追悼施設を作る」という意見です。

無宗教だから政教分離に違反しないし、誰でもわだかまりなく追悼できる、というのですが、そもそも追悼行為自体が宗教行為です。 政教分離論の中では最も愚かな考えであると思われます。

さらにこの施設で行うのは追悼のみです。戦死者を顕彰すると戦争の肯定になるし、慰霊となると宗教行為となるから、ということですが、追悼のみ、つまり「悲しいですね」と悼むだけの施設を税金を掛けてわざわざ新たに作るということです。

無宗教の施設をと言う人には宗教や伝統についての観念が抜け落ちているのではないかと感じます。

そして一番の問題は、「作っても誰もお参りしない」ことです。

慰霊を考えている人は、靖国神社にお参りします。 しかし、無宗教の追悼施設を主張する人達は、もともと国の為に命を掲げて亡くなられた方に感謝していない人が多いからです。おそらく、靖国神社、千鳥ケ淵戦没者墓苑、全国にある護国神社のいずれにも参拝したことがない人たちによる主張だからです。

首相の靖国参拝について

首相の靖国参拝をめぐってもたらされる主な議論は、

・「A級戦犯」を祀る國神社への首相参拝は問題である
・東京裁判が不当だとしても、日本が講和条約で東京裁判を受け入れている以上、首相参拝は問題である
・首相が参拝するなら「A級戦犯」を分祀すべきだ
・政教分離に違反している。
・外国が批判している。

の5点である。

国内法では、犯罪者でない為、首相が参拝することは国内においては何の問題もありません。

また、個人参拝は良いが公式参拝は駄目だとする意見も存在します。

靖国神社は、国家のために尊い命を捧げられた人々の御霊を慰めています。この人達に感謝を示す人は、国の代表でなくてはなりません
なので、むしろ個人参拝は行かなくても良いが、公式参拝は必ずしなくてはならないことです

その当時の価値観で判断せずないがしろにすると、今後日本の為に命をかけて守ってくれる人はいなくなってしまいます。

サンフランシスコ講和条約

サンフランシスコ講和条約とは、第二次世界大戦以来の戦争状態を終結させるためにサンフランシスコで調印された日本と連合諸国との講和条約(『日本国との平和条約』)である。
終戦記念日は、1945年8月15日でなく、講和条約に調印した1951年9月8日、条約発効の翌4月28日とする議論もある。(ポツダム宣言受諾の9月2日という議論もある。)

サンフランシスコ講和条約受諾ですが、問題となるのが11条の「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする(以下略)」という文です。

一般に、第一次世界大戦までは、交戦国間が平和条約を締結して戦争状態を終結するにあたっては、条約中に「交戦法規違反者の責任を免除する規定」(アムネスティ条項)を設けて、戦犯(交戦法規違反者)の大赦を行うのが慣例であり、また、当該規定がなくとも、戦争終結に伴う戦犯の赦免は、国際法上当然のこととされてきました。

つまり、講和条約第11条は、アムネスティ条項を削除した上で、条約発効により主権を回復した日本政府が、戦争裁判の結果、服役中の受刑者を、日本政府の判断のみで釈放、赦免することがないよう、刑の執行を講和条約発効後も日本側に義務づけた規定なのです。

この11条の訳が「裁判を受諾し」となっているので誤解を招くのですが、英語の原文は「accepts the judgments」となっています。なので、「裁判の受諾」でなく、「判決の受諾」なのです。裁判の内容も含めて受諾したのではなく、諸判決を受諾したという意味です。

それに従い、講和条約の発効後も、国内外で約1,200名の戦争裁判受刑者が引き続き服役していました。
しかし日本政府は、戦犯の釈放・赦免を求める全国民的な運動や国会決議を受けて、関係国と早期釈放について交渉し、A級は1956年3月31日までに、B・C級は1958年5月30日をもって関係国の承諾を得て全員が釈放されました。

講和条約により主権を回復した日本が、戦争裁判の判決理由や正当性まで認めなければならないとしたら、そもそも何のための講和条約締結なのかわからなくなります。

A級戦犯分祀

首相参拝をめぐって、「A級戦犯」14柱を國神社の御祭神から分祀すべきだとする 議論があります。

「A級戦犯」とされた方々を國神社が合祀していることに何ら問題のないことは明らかです。

この「分祀論」の本質的な問題は、國神社の尊厳に直接関わる御祭神に関する事柄が、政治や報道の場において軽々しく、それも誤解に基づいて議論されているというところにあります。

そもそも、神社祭祀における分祀とは、人々の崇敬心に基づいて新しく神社を創建したり、あるいは神社に新たな御祭神を祀るために、元宮となる神社から御神霊をお迎えするための祭祀のことをいいます。

もとより、特定の祭神を御神座から「分離」するという意味での「分祀」は、神社神道の教学の上からも有り得ないものであり、このことは、國神社及び神社本庁が表明している通りです。

つまり、「分祀」をすると、神社が増えていくのであり、離れる訳ではありません。分祀というのは読んで字のごとく、「分けて」「祀る」ということです。
(例えば全国の稲荷神社は伏見稲荷大社から分祀されているわけですが、分祀されたからといって、大元の伏見稲荷の神さまがいなくなるわけではありません。)

政教分離に反する

政教分離について書いている憲法20条は、戦争放棄を書いている憲法9条以上にタブー視されています(公明党が与党にいるため)。

靖国神社参拝に関する政教分離の話は、靖国神社批判の為に出てきたものですが、はじめは靖国参拝によって軍国主義が復活するといった批判でした。
しかし、20年以上経ち、軍国主義が復活しなかったので、次に出てきたのが「政教分離に違反する」です。

しかし、厳格な政教分離など不可能です。

宗教系の私立高校、私立大学への補助も違憲になってしまいます。

この「政教分離」を日本に押しつけたアメリカでは、大統領が就任式で聖書に手を置くし、上下両院には専属の牧師がいて祈祷を行います。

毎年8月15日に首相が出席して日本武道館で行われる「全国戦没者追悼式」の壇上には「戦没者之霊」と書かれた標柱が立つが、政教分離上の問題にされたという話は出たことがない。

外国が批判している

外国と言っても、世界中でこれを批判しているのは戦争当時存在していなかった中国(当時は国民党の中華民国、現台湾)、韓国(北朝鮮)だけです。他の国は要人或いは武官が靖国神社に参拝している国が多数です。

日本の全てに文句言ってくる(首相が参拝していなくても文句を言ってきていたであろう)韓国は別として、中国の言い分を見てみると、侵略戦争の責任者であるA級戦犯を靖国神社に祀り、そこに首相が参拝するのは許せない、ということです。

興味深い事実は、A級戦犯が初めて合祀された後に大平首相、鈴木首相が20回近く参拝していますが、その時には中国は何も抗議していない、と言うことです。これは朝日新聞や毎日新聞などの日本のマスコミが大騒ぎして忠告したので、中国側も何も言わないわけにはいかなくなったという面が大きい。

1985年に、朝日新聞の加藤千洋という記者が「中国、日本的愛国心を問題視」という記事で、8月15日中曽根首相の参拝について繰り返し批判を書きます。戦後40年近く、A級戦犯が合祀されてから7年間、中国も何も問題にしていなかったにも関わらずです。

そしてそれを受けて社会党の田邊誠(2015年現在は民主党)が、わざわざ北京まで行って胡耀邦総書記( 当時 )に『 なんでもっと怒らないのか! 』と抗議します。それでも民主改革派で経済重視派だった胡耀邦総書記は、中曽根首相の靖国参拝に対して抑制的でした。

すると田邊誠は旧満州に行き、そこで演説などで更に煽ります。
その結果、『 靖国参拝反対 』が中国全土に広がり、胡耀邦は政治生命が危うくなった。
『 胡耀邦が危ないぞ 』というので、中曽根首相は翌年から靖国参拝をやめることになります。

なので、この外国(中国)の批判も、朝日新聞のねつ造から始まったものである。

ちなみに、靖国参拝とは関係がないが、この民主党の田邊誠氏は、わざわざ日本からお金と設計を持って行き、中国の南京市に南京大虐殺記念館を建てた人でもある。


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